セミリタイア5年目の2023年を総括

思いがけない「ボーナス」が入金。一時所得の確定申告を調べてみました。

この記事は約4分で読めます。

詳細は書けないのですが、50万円を超える「ボーナス」に相当する一時所得があったので、確定申告の関係を調べました。

所得の種類

所得税法では、その性格によって所得を10種類に区分しています。

1 利子所得
・利子所得とは、預貯金や公社債の利子並びに合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の収益の分配に係る所得をいいます。

2 配当所得
・配当所得とは、株主や出資者が法人から受ける配当や、投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託以外のもの)及び特定受益証券発行信託の収益の分配などに係る所得をいいます。

3 不動産所得
・不動産所得とは、土地や建物などの不動産、借地権など不動産の上に存する権利、船舶や航空機の貸付け(地上権又は永小作権の設定その他他人に不動産等を使用させることを含みます。)による所得(事業所得又は譲渡所得に該当するものを除きます。)をいいます。

4 事業所得
・事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業から生ずる所得をいいます。ただし、不動産の貸付けや山林の譲渡による所得は、原則として不動産所得や山林所得になります。

5 給与所得
・給与所得とは、勤務先から受ける給料、賞与などの所得をいいます。

6 退職所得
・退職所得とは、退職により勤務先から受ける退職手当や厚生年金基金等の加入員の退職に基因して支払われる厚生年金保険法に基づく一時金などの所得をいいます。

7 山林所得
・山林所得とは、山林を伐採して譲渡したり、立木のままで譲渡することによって生ずる所得を いいます。ただし、山林を取得してから5年以内に伐採又は譲渡した場合には、山林所得ではなく、 事業所得又は雑所得になります。

8 譲渡所得
・譲渡所得とは、土地、建物、ゴルフ会員権などの資産を譲渡することによって生ずる所得、建物などの所有を目的とする地上権などの設定による所得で一定のものをいいます。ただし、事業用の商品などの棚卸資産、山林、減価償却資産のうち一定のものなどを譲渡することによって生ずる所得は、譲渡所得となりません。

9 一時所得
・一時所得とは、上記1から8までのいずれの所得にも該当しないもので、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外のものであって、労務その他の役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。例えば次に掲げるようなものに係る所得が該当します。

(1) 懸賞や福引の賞金品、競馬や競輪の払戻金
(2) 生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金
(3) 法人から贈与された金品

10 雑所得
・雑所得とは、上記1から9までの所得のいずれにも該当しない所得をいいます。例えば次に掲げるようなものに係る所得が該当します。

(1) 公的年金等
(2) 非営業用貸金の利子
(3) 著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税

一時所得とは

・一時所得のより詳しい定義等は国税庁HPに掲示されています。

・所得の計算方法については次のように算式します。

 総収入金額-収入を得るために支出した金額(注)-特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額

(注) その収入を生じた行為をするため、又は、その収入を生じた原因の発生に伴い、直接要した金額に限ります。

・そして、その所得金額の1/2に相当する金額を給与所得などの他の所得の金額と合計して総所得金額を求めた後、納める税額を計算します。
 ただし、懸賞金付預貯金等の懸賞金等や、一時払養老保険、一時払損害保険等(保険期間が5年以内であるなど一定の要件を満たすもの)の差益等については、20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%、地方税5%)の税率による源泉分離課税が適用されますので、確定申告を行うことはできません。

(注) 平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に生ずる所得については、所得税とともに復興特別所得税が源泉徴収されます。

ポイント

一時所得は他の所得と損益通算できない

・損益通算とは、一定期間内の利益と損失を相殺することをいいます。たとえば、株式取引を行っていて損失が出てしまった場合には、黒字の所得からその損失分を差し引くことができます。このように損益通算できる所得は、不動産所得、事業所得、譲渡所得、山林所得の4つに限られています。したがって、一時所得で赤字が出ても、一時所得の内部では損益通算はできますが、他の所得から赤字分を差し引くことはできません。

一時所得の確定申告

・一時所得は、給与所得や事業所得などの他の所得と合算して確定申告を行なう必要があります。

一時所得の金額×50%+その他の所得金額=課税所得

・ただし、必要経費となる払込保険料などを差し引いて50万円以下であれば、税金はかかりませんので確定申告を行なう必要はありません。また、年末調整をするサラリーマンで、一時所得の合計額の2分の1が20万円以下であれば、確定申告の必要はありません。

他にも「ただし書き」がいくつもありますので、実際の申告に際しては、必要に応じて税務署や税理士にご確認の上、お願いいたします。

I hope you like it.

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この記事を書いた人
エル

50代、4人家族。1991年株式投資を開始。リーマンショックの影響により過去最高の含み損を抱えるも、2009年末に復元。2011年レバレッジ投資(両建て投資)終了。2019年セミリタイア。現在は米国株を中心に運用中。趣味は読書で「積ん読」は数百冊を誇る。音楽や映画鑑賞も好きです。

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