少し前から準備を進めていた昨年の所得にかかる確定申告の「儀式」(税務署まで書面を持参)を済ませました。郵送ではなく、税務署でその場で控えに受領印をもらえるのが安心感があって好きなのです。
確定申告歴15年以上
現在も含め確定申告の義務のある給与所得に達したことはないのですが、住宅ローン控除や家の買い替え、有価証券の売買等の関係で軽く15年以上前から確定申告を行っています。
確定申告を行うと自分の収入や税金・社会保険料等の増減など、いろいろと気がつき、もちろん税金に関しても勉強になります。
外国税額控除は今回はパス
外国の会社の発行する外国株の売却益は、租税条約により、所在地国では多くの場合非課税となり、日本国内では国内株式と同様の税金がかかります。ただし、米国株の配当については、米国・日本で、それぞれ源泉徴収されます。
このため、二重課税となったものについて、確定申告で一定額を所得課税から引く「外国税額控除」を行うことができます。
私はこれを過去に何度かやっているのですが(いまだにこの仕組みの理解が不十分で毎回ベスト・エフォートで作業)、前回(昨年)は結果として控除できず翌年に繰り越しとなりました。これが仕組み上なのか、手順が間違えたのかは判然としません(多分、後者だと思います)。
仮に手順が正しくとも、元々二重課税分全額が還付されないこと、何より手間なので、今回は途中まで少し作業をして権利放棄しました。
ふるさと納税分の還付が主たる申告理由
ふるさと納税とは、各地の自治体に寄付をすることで、2000円を超える部分が、所得税と住民税から全額控除される制度です。
自治体によって、寄付金額に応じて特産品などがもらうことができます。私は一昨年初めて利用し、食卓には普段食べない高級ステーキなどが並びました。
寄付する自治体が5つまでなら、寄付先の自治体に所定の申請書を提出することで、確定申告なしに控除を受けることができます。私の場合、可能な限り多くの金額でたくさんの自治体(自分の本籍地等)に寄付したので確定申告を要します。今回の申告により、29年分の所得税が減り、30年分の住民税も減るはずです。
まだ、一度も確定申告を行ったことがない方もぜひ一度チャレンジしてはいかがでしょうか。
なお、マイナンバーについては昨年同様記載しました。後で連絡が来て、追加作業が発生し税金の還付が遅くなるのが嫌なので。ひと月半後めどに還付される予定です。
追記)2018/3/9 還付金が入金
I hope you like it.