セミリタイア後、最初の確定申告を実施しました。
昨年は1月下旬(参考:2018年分の確定申告が完了!)の申告でしたが、今回は「特定口座年間取引報告書」が閲覧可能となった当日の作業・提出となりました。
これ以上、早く出すのは無理です(笑)
還付を受けるための申告
税金を納める確定申告(令和元年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告の相談及び申告書の受付)は、令和2年(2020年)2月17日(月)から同年3月16日(月)までの期間に行うこととなっており、私が完了したのは「還付申告」(実はほぼ毎年これ)。この還付申告については、令和2年(2020年)2月14日(金)以前でも行えます。
今回申告概要
株式等の譲渡にかかる損益通算
・金融商品に対する課税方法には、「源泉分離課税」「申告分離課税」「総合課税」の3つの方法があります。預貯金の利息は源泉分離課税の代表例です。ちなみに、退職金については源泉分離課税ですが退職の際に「退職所得の受給に関する申告書」を前職に提出しているので、確定申告は不要です(当該申告書を出してない場合は、税金を払いすぎているケースが多く注意!)。上場株式等の譲渡所得に関しては原則として申告分離課税の対象となり確定申告が必要ですが、証券会社等の特定口座を使えば申告・納税の手続き負担を減らせます。ただし、譲渡損失の繰越控除を行うためには確定申告を要します。
・多くの投資家が運用に苦労した2018年(今回申告対象の前年)、「上場株式等の譲渡」の箇所に赤字を計上。この損失を2019年(以後)に繰り越していました。今回、2019年分の利益を繰り越した赤字と通算しました。
社会保険料控除
・これまでは、勤務先を通じ毎月の給与支払の段階で、社会保険料については天引きされていましたが、これを自分で申告する必要があります。具体的には、国民年金や健康保険が該当します。
地震保険料等控除
・従来、年末調整時に地震保険料や生命保険料(学資保険が主なもの)を控除対象として申告していましたが、今回からは確定申告時に自分で行いました。(超簡単ですけど)
個人型確定拠出年金(iDeCo)の所得控除
・個人型確定拠出年金(iDeCo)の掛金は、全額所得控除(小規模企業共済等掛金控除)の対象となり、所得税、住民税が軽減されます。
・私の場合、離職後掛金を月々12,000円から23,000円に増やしたので1年分243,000円が対象となります。今から考えると、意味のない増額でした。減額もしくは中止を検討したいと思います。
寄附金控除(ふるさと納税)
・いわゆる「ふるさと納税」を利用し始めたのは割と遅く、今回が当該制度にかかる4回目の申告です。
・離職前は自分で言うのもなんですが高収入でしたので、この寄附金控除が最大の税金引下げに貢献しました。今回、30,000円だけ利用し申請しましたが、結論的には無意味(他の所得から引かれる金額が多額のため)でした。
外国税額控除は申請できず
・前年は作業が面倒でも頑張って二重課税となっている外国株式にかかる配当の税金を、外国税額控除の申請を行うことで、一定程度取り戻すことが可能でした。2019年はそもそも収入が少なく、当該申請の余地はありませんでした。
以上が本日「税務署」で行った手続き。
別に税務署にわざわざ足を運ぶ必要もないのに、「儀式」として税務署まで行って「控」に受領印をもらうことにしています。
株の配当金を所得税と住民税で別々の課税方式を選択
・昨年の給与収入は大幅ダウンとなったものの、一方で株式等の配当金・分配金は348万円(税前)と相応の金額となっています。この配当収入等が社会保険料の支払い額に影響しないよう、住民税について「申告不要」の手続きを念のため、管轄する区役所で行いました。
(参考)上場株式等の住民税の課税方式の解説(大和総研グループ)
(おまけ)
今日の区役所でのやりとりです。まだ、経験の浅そうな女性(以下「F」)が最初応対してくれました。
私:今、税務署に確定申告(還付)をしてきました。控を持参していますが、上場株式等の住民税の「申告不要」の取り扱いの適用を受けたい。
F:少しお待ちください。(と言って、一旦、席に戻る。何やら、そばの人と会話)
F:(戻ってきて)所得税の申告をしてもらえば、自動的にそのデータが住民税にも反映されるので、手続きは不要です。
私:その自動的に連動するのを「やめてほしい」ので、来ました。数年前から取り扱いも明確化されています。
F:(再び奥に戻る)
M(ベテラン):これですね。まだ、今年用の新しい記入用紙が届いていないのですが、昨年のもので結構ですので、こちらに所定事項の記入をお願いします。
次回の確定申告のポイント(予定)
今回の申告までは、サラリーマン生活の影響が一部残るものでしたが、次回来年に申告する時から「完全」にリタイア後の状況を反映したものとなります。
予定では、上場株式等の配当の課税方式について、所得税で「総合課税」を選択し「配当控除」の適用を受けます。そうすれば、ほとんど、株の配当に関して税金を払う必要がなくなるでしょう。
住民税については、今回同様に「申告不要」となります。
I hope you like it.