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息子の国民年金を親が払う場合の贈与税等の取り扱いについて

FirmBee / Pixabay

我が家には、既に成人となった息子がおりますが、まだ、経済的にも精神的にも自立していません。

20歳になると、国民年金の納付義務が生じますが、経緯や事情は割愛しますが、これまでは申請を行い全額免除を受けていました。

この「全額免除」というステイタスは、保険料については、字の通り「全額」払わない一方で、免除等の承認を受けた期間の老齢基礎年金額は「8分の4の年金額」となるものです。

この「全額免除」については、1年間の承認を得ており、6月に期限が到来しますが、特段の事情がない限り、継続される見込みでした。

しかし、上記の通り、将来、息子が年金を受け取るようになったとき、この期間の年金額の計算は減額されてしまうので、今回、7月以降、私が息子の肩代わりをして国民年金保険料を払うことにしました。(本日、年金事務所にて手続済み)

なお、この私の支払いは、社会保険料控除の対象となります。
(参考)国税庁HP

また、我が家の事情を鑑みるに、贈与税の心配もしなくて良さそうです。
(参考)子供の国民年金保険料を親が支払う場合は贈与税の対象となるか(東京クラウド会計税理士事務所)

7月以降、息子が自立して自分で保険料を支払うことが可能になるまでの辛抱です。

I hope you like it.

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