セミリタイア5年目の2023年を総括

【確定申告】配当控除・外国税額控除に関する有益な動画の紹介

この記事は約2分で読めます。

昨日、ツイッターではご紹介したのですが、とてもわかりやすいYouTube動画だったのでブログ読者にもご紹介します。

<お金の勉強窓口のHANAさん>
配当金は確定申告で節税できる?所得税と住民税は別々に申告?総合課税と分離課税の違い・配当控除とは?【年収900万円以下で配当金をもらっている方必見!】

外国税額控除とは?確定申告で節税しよう【外国株・ETFの配当金は二重課税されている!】

<コメント>
・まず「配当控除」については、課税所得が900万円以下の方で、NISA以外で配当をもらっている方は、特定口座で申告不要のままとするよりも、所得税については「総合課税」で確定申告をして、住民税については「申告不要」とすると税金が節約できますよという話です。
(参考)住民税「申告不要」手続きの書類の書き方

・そして、外国税額控除については外国株式の配当については、多くの場合、二重課税となっているので、一定の条件をクリアすれば当該手続を確定申告の中で行うことで、税金の一部を取り戻すことが出来る可能性があります。動画では前半計算式の詳しい説明が続き「おいおい、こんなややこしいことは無理!」と感じるかもしれませんが、心配不要。実際には国税庁のサイトのツールで殆どが自動計算されます。ただし、「外国税額控除に関する明細書」の作成については、配当金の件数が多い人(私も該当)は、少々、手間がかかるかもしれません。

・私は今年終えた申告で「配当控除」は行いましたが、「外国税額控除」はパスしました。後者は昨日ざっと調べると思った以上に戻ってきそうだったので、少し後悔しています。

I hope you like it.

スポンサーリンク
雑感雑記
ランキングに参加しています。応援(クリック)が励みになります。
にほんブログ村 株ブログ 米国株へ
シェアしていただけると、とても嬉しいです!
この記事を書いた人
エル

50代、4人家族。1991年株式投資を開始。リーマンショックの影響により過去最高の含み損を抱えるも、2009年末に復元。2011年レバレッジ投資(両建て投資)終了。2019年セミリタイア。現在は米国株を中心に運用中。趣味は読書で「積ん読」は数百冊を誇る。音楽や映画鑑賞も好きです。

エルをフォローすると更新情報が届きます。
【L】米国株投資実践日記