我が国の税制は「申告納税制度」という仕組みとなっており、本来であれば自分で納めるべき税額を計算し、申告・納税することとなっています。
ところが、多くのサラリーマンは勤め先が源泉徴収して、これらの作業を「代行」しているのが実情です。ただ、会社が従業員の全ての情報を持っているわけではないので、毎年年末になると年末調整と称して、生命保険料等の書類を徴して、その結果、徴収し過ぎていた場合(もしくは足りない場合)には12月の給与支払い時等で「調整」する形となっています。
私、毎年この年末調整が面倒でとても嫌でした。
ほぼ例外なく確定申告していたので、パスすることも可能だったのでしょうが・・・
初の電子申告
例年ですと、パソコンで作業・印刷し、管轄の税務署まで紙で提出して控えに受領の証をもらって帰るという「儀式」を行なっていました。
今回はコロナ禍でもあるし、マイナンバーカードも持っているので、スマホでの電子申請に初めてチャレンジし先ほど無事に以下の文言で受付られました。
受付結果の内容
提出先
●●税務署
利用者識別番号
(16桁)
氏名又は名称
(本名)
受付番号
20桁くらい
受付日時
何分何秒まで記載
年分
令和02年分
種目
所得税及び復興特別所得税
所得金額
●●●
以下、省略
今回申告内容
私は専業投資家ですが、金融商品の収入等について「総合課税」で申告しました。
1年間の所得金額をほかの所得と合計して所得税を算出します。
<収入>
税率は累進課税(5%〜45%)が適用されます。(所得が4,000万円超となれば45%!)
関係があるものは、株式の配当と雑収入(広告料・アフィリエイト・放送出演料・貸株料)です。
<控除>
・社会保険料控除(国民年金・国民健康保険及び任意継続分)
・iDeCo
・生命保険(学資保険)
・地震保険
・基礎控除(48万円)
・配当控除(12万円)
今回は総合課税で申告したので「日本株」の配当(税前120万円)の1割相当の配当控除を受けることが可能です。
税金
・所得合計(総合課税の合計額)から上記の控除額(配当控除除く)を引いたものに対して「5%」の税率で税金を計算
・既に特定口座で支払い済みの株式等の譲渡にかかる税金と上記5%相当を合算
・ここから配当控除12万円を引き所得税額を計算。これに復興特別所得税(2.1%)を加えれば、昨年の本来支払うべき所得税及び復興特別所得税の額が確定します。
・これが源泉徴収済の金額よりも少ないため、数十万の還付を受けられる予定です。
感想など
・まず、スマホでは画面(文字)が小さく50代の私には少々見づらかったですが、それでもスマホとマイナンバーカードだけで電子申請できてしまうのは非常に便利です。
・昨年は株式のポートフォリオをよりトータルリターンを意識したものに変更した結果、米国株含めた配当額が少なくなったので、累進課税(5%)で払う税金は僅か(配当控除を勘案すれば実質ゼロ)でした。
・サラリーが無くなったことで、基本的には株式の配当や売買益しか生活を支えるものはなくなりましたが、現役時代にたくさん払っていた税金の支払いもその分少なくなり、上記の通り一旦支払った社会保険料なども税金計算上は支払う税金を減らす項目となっているのです。
・無職なので、必ず確定申告をしないと社会保険料等を取り戻すことは無理ですが、大した手間ではありません。私はこれまで通算覚えていない位の数、自分で申告しています。なお、この後、住民税について「申告不要」の手続を区役所において行う予定です。
(参考:今回用意したもの)
・スマホ(iPhone)
・マイナンバーカード
・特定口座年間取引報告書(電子交付されたものからデータをメモし国税庁のサイトからその他数値と合わせて入力)
・iDeCoなど控除に申請したものの関係書類
I hope you like it.