つばめ投資顧問の「顧問」に就任

「静かなる金融増税」について

この記事は約2分で読めます。

2021年12月10日に自由民主党・公明党は「令和4年度税制改正大綱」(以下、大綱)を取りまとめました。

情報感度の良い個人投資家を中心に、既に話題になっています。

この件について、大和総研がタイムリーなレポートをリリースしていたので、ご紹介します。

(該当レポート)「静かなる金融所得増税」が行われる 令和4年度税制改正大綱解説①—証券・金融税制(足元の改正)

重要箇所(引用)

現行制度では、上場株式等の所得につき所得税と住民税で異なる課税方法を選択することで主に中低所得層が税負担(または社会保険料負担)を抑えることができるが、大綱では、所得税と住民税の課税方式を統一するとした。「異なる課税方式の選択」はこれまであまり普及していなかったが、2022年の確定申告より申告手続きが簡素化されることが既に決まっており、中低所得の個人投資家が投資に係る税負担を抑える制度として期待された矢先の制度改正となった。

コメント

著作権の問題もありますので、詳しくはご自身で確認していただきたいのですが、我々のような専業投資家の多くにとっては、間違いなく「痛手」となる改正です。

この件については、他のブログで既に解説しているので、そちらをご参照ください。

岸田増税・税制改正大綱が発表、金融所得課税の見直し検討 もう一つ予想外の改悪(おけいどんの適温生活と投資日記)
インデックス投資家として令和4年度税制改正大綱への対策を考える(Synergetic LifeStyle Blog)

もし、案の通り令和 6 年度(2024 年度)分以後の個人住民税(すなわち、2023 年分の所得)から、 上場株式等の所得の所得税と住民税の課税方式を統一となるのであれば、一段と「配当を受け取らない」方向での資産運用スタイルへの転換を進める個人投資家も増えそうです。

私は元々そうした一人です。

I hope you like it.

スポンサーリンク
雑感雑記
ランキングに参加しています。応援(クリック)が励みになります。
にほんブログ村 株ブログ 米国株へ
シェアしていただけると、とても嬉しいです!
この記事を書いた人
エル

50代、4人家族。1991年株式投資を開始。リーマンショックの影響により過去最高の含み損を抱えるも、2009年末に復元。2011年レバレッジ投資(両建て投資)終了。2019年セミリタイア。現在は米国株を中心に運用中。趣味は読書で「積ん読」は数百冊を誇る。音楽や映画鑑賞も好きです。

エルをフォローすると更新情報が届きます。