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「国外財産調書」に関する要点は?

この記事は約2分で読めます。

皆さん、「国外財産調書」についてご存知ですか?

<制度概要>

日本の居住者は、毎年12月31日の時点で5000万円を超える「国外財産」を保有している場合、その財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した「国外財産調書」を翌年の3月15日までに提出しなくてはなりません。(26年1月施行)

(リンク)
ご存知ですか?「国外財産調書」

俺にはそもそも5000万円も資産がないので関係ないよという方が多いと思いますが、世の中には小金持ちは多いわけでして、5000万円くらい保有している人はたくさんいます。貴方・貴女の隣の家の人がそうかも。

何を隠そう、最近、せっせと米国株(個別株)投資に注力している私も、この制度の内容は気になります。そこで、少し調べてみました。
国外財産調書の提出制度FAQ(平成27年9月:国税庁)

<結論>

一番気になることは、この制度の報告対象に自分がなるかどうかだと思います。

でも、ご心配無用。

殆どの方はこれだけ確認するば、よろしい。

海外不動産等は保有していない前提ですが、

保有する有価証券等を「国内」金融機関の口座で管理 → 対象外
保有する有価証券等を「国外」金融機関の口座で管理 → 対象

となります。

まずは、この点だけ確認すれば報告対象かどうか判明します。

このため、楽天証券等の日本の証券会社の口座で管理している人には関係ありませんが、例えば、以下の金融機関(名前には「日本」の文字がありますが、海外の法律に基づいて設立された金融機関です)の口座で5000万円以上の国外資産を保有している方は報告対象となります。
(参考)日本ウェルス銀行は投資家の「香港」活用を加速させるか?(幻冬社ゴールドオンライン)

I hope you like it.

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この記事を書いた人
エル

50代、4人家族。1991年株式投資を開始。リーマンショックの影響により過去最高の含み損を抱えるも、2009年末に復元。2011年レバレッジ投資(両建て投資)終了。2019年セミリタイア。現在は米国株を中心に運用中。趣味は読書で「積ん読」は数百冊を誇る。音楽や映画鑑賞も好きです。

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