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【Semi-Retired】初めて「失業等給付」を受けました。

geralt / Pixabay

エルです。

私は現在「失業」(文字通り、職を失い働いていない)の状態にあります。

普段リタイアしたと投稿している時に、いつも頭に「セミ」と付けているのは、これから就業する可能性がゼロではないためです。

今回はいわゆる「ハローワーク」に通い、失業等給付の「基本手当」が初めて給付されることが確実となりましたので、本件について詳しくない方のために記事にしました。既に転職等の経験を有し、ハローワークに通ったことがある方にとっては、何一つ目新しい内容ではありませんので、そっと閉じてください。

基本手当の日額

・基本手当の1日あたりの金額を「基本手当日額」と言います。これは、原則として離職した日の直前6ヵ月間に支払われた賃金の1日あたりの金額(賃金日額)のおよそ50%から80%で、賃金の低かった人に高い率となるように定められています。
・最低額は1984円、最高額は年齢により異なり、次の表のとおりです。

年齢区分 29歳以下 30歳〜44歳 45歳〜59歳 60歳〜64歳
基本手当日額上限額 6755円 7505円 8260円 7087円

基本手当を受給できる日数

・基本手当の支給を受けることのできる最大限の日数は、離職理由、雇用保険被保険者として雇用された期間、離職時の年齢、就職の困難性に応じて定められています。以下は「自己都合・定年・契約期間の満了などによる離職者」の場合の日数です。(倒産・解雇などによる場合は、より長い日数の支給が受けられますが、割愛します)

被保険者として雇用された期間 10年未満 10年以上20年未満 20年以上
90日 120日 150日

支給の始まる時期は?

・基本手当は、職業安定所に来所し、受給資格者であることの認定を受けた日から、待機期間(7日間)を経たのち離職理由に応じて支給されます。
・正当な理由がなく自分の都合で退職した場合や、自分の責任による重大な理由により解職されたときは、上記待機期間に加えて、さらに最大3ヵ月間、基本手当の支給を受けられません。これを「給付制限」といいます。

コメント

・上記の表のとおり、被保険者の期間が長く、また、働き盛りの年齢の人に対して手厚く支給する仕組みとなっています。また、離職時の給与水準が高かった人への支給額の「水準」は低かった人に比べて多くなりますが、元の給与に対する割合は賃金の低かった人に配慮された制度設計となっています。
・私は30年近く働いてきましたし、給与水準も高かったので、「基本手当日額」は高水準のものがいただけますが、「自己都合」で離職したため、受給できる日数は最大で150日分となっており、給付制限も受けました。
・こうした給付を受けるためには、所定の「求職活動実績」に該当するもの(求人への応募、職安が実施する職業相談やセミナーへの参加、個別相談ができる企業説明会への参加等)が必要となります。
・なお、虚偽の申告を行ったことが発覚した場合には、全額返還命令があるだけでなく、不正に受給した金額の3倍以下の金額の支払い、さらに延滞金まで課せられる厳しい決まりとなっています。
・私も、当然、こうした規定に則った申請を行っていますし、毎日、就職エージェントからの情報(メール)を受け取り、好条件のものがないか、チェックは欠かさず行っています。

P.S.
・本日、初めての給付がありました。約2週間分と金額はそれほど大きくないですが、全額生活費の足しにします。

I hope you like it.

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