つばめ投資顧問の「顧問」に就任

意外と知らない 投資における利用者保護の盲点

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銀行が破綻した場合は、預金保険機構が利息・元本合算して1000万円まで保護してくれます。また、証券会社を通して投資信託等を購入した場合には、日本投資者保護基金が1人1000万円までは補償してくれる制度があります。そして、株式や投資信託などは証券会社が自社の資産とは別に、証券保管振替機構や信託銀行などで管理する義務があり、破綻しても基本的には返還されます。
(参考)金融機関が破綻 その時、預金や投信、保険はどうなる(NIKKEI STYLE)

ここまでは、普通にご存知だと思います。

では、案外知らない人もいると思われる盲点は何か?

それは、銀行を通して投資信託等を購入しても、証券会社等とは異なり「日本投資者保護基金」の補償は受けられないということです。

知ってましたか?知ってましたよね。

ちなみに、上記「日本投資者保護基金」で受けられる補償というのは、証券会社等が「分別管理義務に違反し、金銭や有価証券を返還できない場合」となります。

そのため、銀行を通じて投信等を購入した場合であっても、分別管理さえちゃんと行われておれば、基本的には資産は保全されると考えてよいと思います。

しかし、証券会社を通して購入した方が安全網については、より安心できるということを知っておいてください。

(参考)
事例ですが、三井住友銀行の投資信託のページには、以下の文言がしっかりと書かれていました。
投資信託の留意点

当行で取り扱う投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。

以上、ややオーバーなタイトルでしたが、豆知識でした。

I hope you like it.

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この記事を書いた人
エル

50代、4人家族。1991年株式投資を開始。リーマンショックの影響により過去最高の含み損を抱えるも、2009年末に復元。2011年レバレッジ投資(両建て投資)終了。2019年セミリタイア。現在は米国株を中心に運用中。趣味は読書で「積ん読」は数百冊を誇る。音楽や映画鑑賞も好きです。

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