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「国民健康保険料通知書」を初めて受領

Bru-nO / Pixabay

今年4月に健康保険を前職の「任意継続」から「国民健康保険」に切り替えする手続をしました。
(参考)【Semi-Retired】健康保険の切り替えが完了

2019年にアーリーリタイアして、段階的に税金等の負担が軽減(参考:住民税の支払いが「激減」:これで生活が楽になります。)している最中ですが、本日、切り替え後初めて「国民健康保険料通知書」が届いたので、「どれ位、減ったかなぁ」と楽しみにしながら内容を確認しました。

少し勘違い:支払額の減少は限定的

・既に今年度の支払いが確定(年間17,300円)している住民税では、所得から基礎控除、扶養控除、社会保険料等各種所得控除を引いた金額を基に保険料を算定します。
・ところが、国民健康保険料については、基礎控除(33万円)のみを控除したものをベースに保険料を算定する仕組みとなっています。詳細は省略しますが、保険料=医療分+支援金分+介護分となっており、このそれぞれに、所得割額(A)、被保険者均等割額(B)、世帯別平等割額(C)を計算して合計する、少しややこしい仕組みとなっています。
・この所得割(A)の部分が上記の通り、基礎控除のみ勘案するため、私の場合、2019年途中の退職で一定の所得があった関係で「所得に応じた保険料の減額」を受けることが出来ませんでした。(僅か数万円所得が少なければ該当)そのため、今年度の保険料支払いは月1万円強の減少にとどまることとなりました。

次年度の試算

・(減免措置前)所得に関係なく計算される被保険者均等割額(B)は我が家の場合、妻を除く被保険者3名で89,280円、そして世帯別平等割額(C)が40,200円の合計129,480円となります。
・次年度は今年の所得が基礎控除(33万円)以下という前提ですと、所得割額(A)はゼロとなります。そして、「所得に応じた保険料の減額」を受けることが可能となるため、被保険者均等割額(B)と世帯別平等割額(C)については7割軽減の39千円程度(年間)となる見込みです。

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