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住民税「申告不要」手続きの書類の書き方

何事も初めてのことは誰でも不安になるものです。

やったことがない手続について詳しい解説書があれば良いのですが、往々にして役所関係の手続は頼るものが少ないですね。

今回は確定申告をした後、続けて行う住民税「申告不要」手続について、私エルの実際の事例に基づいて記事にしたいと思います。
(参考)
2020年分の確定申告が完了!
住民税「申告不要」手続き:練馬区の説明がわかりやすい!

注:今回は書類の書き方に絞って解説します。住民税「申告不要?」という方は、ご自分で調べてください。確定申告する人全員に関係するものではありません。

私の確定申告内容

・まず、私の確定申告した内容については、上記記事「2020年分の確定申告が完了!」をご参照ください。給与収入はなく、株式関連と雑収入しか収入はありません。
・上場株式等の配当所得等として241万円(総合課税)、上場株式等の譲渡所得等343万円を申告
・結果、数十万円の還付金が、早ければ今週中にも入金となる見込みです。

必要書類等

役所を訪問して手続をしようと考えていたら、昨年、この手続をしたためかご丁寧に必要書類が返信用封筒と共に送られてきました。

必要書類 記載内容
(1)市民税・県民税申告書 ◯氏名 ◯押印 ◯電話番号

◯個人番号(マイナンバー)

※上記以外の項目の記入は不要

(2)上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出書 ◯氏名

◯確定申告した上場株式等の所得金額および住民税の源泉徴収税額

◯住民税での申告方法

(3)本人確認書類 写真付き公的証明書と個人番号が確認できるもの

(例)
◯マイナンバーカードの写し(両面)
◯運転免許証の写し+マイナンバー通知カードの写し
◯健康保険証+パスポートの写し+マイナンバー通知カードの写し

(4)年間取引報告書の写し ※年間取引報告書を税務署に提出済の場合は、確定申告書の控えの写し(配当所得及び株式等譲渡所得金額の内訳が確認できる書類)をご提出ください。

(1)(2)は行政から送られてきた書類です。もし、窓口で手続する場合は、役所にあるもの。

記入例

以下は住民税申告不要等申出書に私が実際に記入したものです。画像が小さい場合はスマホ等で拡大してご覧ください。説明は後述します。

・まず、今回のケースでは「上場株式等の配当所得等」について総合課税分として2,414,433円、住民税の源泉徴収税額115,136円と記入します。これは、年間取引報告書の数字を拾って国税庁HPから入力した数字と当然同じものです。ちなみに住民税は申告書B第二表「住民税・事業税に関する事項」の「配当割額控除額」という箇所に金額が出ています。
・次に「上場株式等の譲渡所得等」については、私の場合3,432,667円、これに係る住民税の源泉徴収税額として171,615円と記入。これも申告書B第二表「住民税・事業税に関する事項」の「株式等譲渡所得割額控除額」に出てくる数字が該当します。
・そして、「申告する番号に◯をつけてください。」の箇所は、「上記の確定申告した(予定を含む)上場株式等の所得について、住民税では申告しません。」の箇所の番号を丸で囲みます。

以上です。

ご参考になれば幸いです。

あくまでブログ読者の参考としてブログ記事にするものであり、正確性については保証しかねます。また、行政によって異なる場合もあるかもしれません。

I hope you like it.

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